高山市 一望 市街地 乗鞍面積の広い市で日本一、高山市。奥飛騨温泉郷の「福地温泉」は泉質の良さ、歴史、品格等の観点から日本百名湯にも選ばれた温泉地。
日本遺産に認定された飛騨匠の技が生きる絢爛豪華な屋台で有名な高山祭、古い町並等の歴史文化などの魅力が溢れています。


特産品 食品

飛騨牛・飛騨トマト・飛騨ほうれんそう・飛騨コシヒカリ・宿儺かぼちゃ・飛騨メロン・飛騨リンゴ・飛騨もも・高山ラーメン・飛騨そば・赤かぶ・飛騨山椒・菌床しいたけ・タカネコーン・日本酒

特産品 工芸

飛騨家具・一位一刀彫・飛騨春慶・さるぼぼ・飛騨さしこ・渋草焼・小糸焼・山田焼・円空彫

高山市への移住には、自然豊かな環境や温泉などの観光資源が豊富であることや、都会とは異なる暮らしを体験できます。また、高山市では移住者向けに様々な支援制度が用意されており、一部を抜粋してご紹介致します。※2023年5月現在の情報ですので、正確には参照URLからご確認下さい。

賃貸に関わる情報

若者地元就職支援補助金

補助対象経費

お得を強調する社会人
補助対象経費は、契約時に支払った家賃(共益費を含む。)の最大2カ月分と、当該借家などに附属する駐車場の借上料の最大2カ月分、仲介手数料、礼金、保証料(敷金)、保険料とします。

補助対象経費=(家賃×2)+(駐車場代×2)+仲介手数料+敷金+礼金+保険料

補助金額

補助金の額は補助対象経費の合算額の2分の1以内の額で、10万円を限度とします。
なお、算出した額のうち、千円未満の額については切り捨てます。

補助金額=補助対象経費÷2

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 高山市に住民登録をしている方。
  2. U・I・Jターン就職者学卒された就職者の方。
  3. 市内の事業所に就労をした日の年齢が35歳未満の方であること。
  4. U・I・Jターン就職者にあっては、就労した日、市内に住民登録をした日若しくは学卒又は前職を離職した日のいずれか早い日から1年を経過していない方であること。
  5. 学卒就職者にあっては、学卒した日から、常用労働者として継続して12カ月以上雇用されず、事業主として起業せず、3年を経過していない方であって、市内の事業所に就労した日から1年を経過していない方であること。ただし、市外から移住し、その後市内に住民登録をしたまま学卒した方を含む。
  6. 雇用期間を定めずに雇われている方(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる者であり1週間の所定労働時間が20時間以上である者を含む。)又は就業している方であること。
  7. 一般職の公務員でないこと。
  8. 市税の滞納がないこと。
  9. 自己居住用の借家などを借り上げ、契約時の初期費用を自ら支払っていること。
  10. 高山市若者定住促進事業補助金の交付を受けていないこと。

参考URL:https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002790/1005775/1018073/index.html

高山市結婚新生活支援補助金

対象世帯

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月31日の間に婚姻届を提出・受理された世帯
  2. 夫婦の所得の合計が500万円未満の世帯
    ※奨学金の年間返還額を所得から控除して計算します。
  3. 婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下の世帯
  4. 対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録し、現に居住している世帯
  5. 夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体による同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯

対象経費

結婚を機に新たに住宅を取得又は賃借、引越、リフォームした際に要した費用

令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払った次の費用。

  • 住宅取得費(建物部分のみ。住宅ローンを含む。)
  • 賃料等(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
  • 引越費用(引越業者又は運送業者へ支払った実費)
  • リフォーム費※補助金交付申請時に支払い済みの費用が対象です。
    ※他の公的制度による補助を受けている費用は対象外です。

補助限度額

  • 婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下である世帯は1世帯60万円
  • 上記以外の世帯は1世帯30万円

参照URL:https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1006064/1006088/1010738.html

飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金

対象者

  • 飛騨地域以外から高山市へ移住し、一戸建ての空家を賃借する人、又は高山市に居住するために一戸建ての空家を取得及び改修する人。(ただし、移住後5年間の定住の確約が必要)

対象家屋

  • 物件所有者が自らの生活のために建築した家屋で、かつ、人が居住していない状態となっている一戸建て住宅(賃貸を目的として建てられた住宅は対象外です)

対象地域

  • 高山市全域

補助金の額と期間

  • 家賃月額の1/3以内で15,000円を限度とし、3年間補助。
    例:家賃45,000円×1/3=補助額15,000円
    補助額15,000円×36ヶ月=補助総額54万円
  • 空家の取得、若しくは空家の取得後6カ月以内に着手した改修にかかる費用の1/2以内で100万円を限度(土地の取得費は除く)
    例:取得・改修費用200万円×1/2=補助額100万円

高山市の空き家バンク:https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1015214/1015625/1018203/1018223/index.html

参照URL:https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1015214/1003942.html

暮らしに関わる情報

引越しワンストップサービス

対象の手続

「転出届」の提出と「転入届(転居届)」の提出のために来庁予定の申請ができます。転入届(転居届)の提出はマイナポータルから行えないため、来庁が必要です。

手続に必要なもの

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 連絡先電話番号
  • 新しい住所

マイナポータル引越し手続オンラインサービス:https://myna.go.jp/html/moving_oss.html

奨学金返済支援事業補助金

補助金額と補助対象期間

学生から社会人へ返済額に応じて補助金額を算定し、年額24万円を上限に補助します。交付対象期間の各年度において、交付対象期間が12カ月に満たない場合は、交付対象期間となる月数に2万円を乗じた額を上限とします。

補助対象期間は、申請のあった月もしくは返済の開始する月から最大5年間となります。

対象者

以下の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 高山市外から高山市内へ住民登録地を移した方(※1)
  2. 高山市内の事業所(※2)に常用労働者(※3)として就職又は就業(家業に従事または開業)した方
  3. 就職または就業した日の年齢が35歳未満の方
  4. 上記の1か2のいずれか早い日から1年を経過していない方(※4)
  5. 奨学金を返済する方(申請者本人名義の通帳等にて奨学金を返済している必要があります。)※返済が開始される時期以降の申請にご協力ください。
  6. 高山市内に定住する意思のある方
  7. 市内に就職した公務員の場合は、一般職の公務員(任期付職員、会計年度任用職員は除く)でない方(任期付職員等として申請される場合は、雇用形態が分かる書類の写しを添付してください。)
  8. 市税に未納のない方
  9. 外国の方の場合は、永住者の在留資格又は特別永住者の資格を持っている方

参考URL:https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002790/1002803/1007260.html

まちなか定住促進事業補助金

補助対象となる中心市街地区域は赤枠
中心市街地区域 高山市

補助対象となる経費

  1. 設計及び管理委託費
  2. 整地費
  3. 住宅の新築又は改修に要する費用
  4. 住宅の取得に要する費用
  5. その他まちづくり会社が認めるもの

※土地購入費、消費税は除く

補助率及び補助の額

市外からの移住の場合
新築・改修・取得、対象経費の 1/2、上限150万円

居住者がいる住宅に移住する場合
新築・改修・取得、対象経費の 1/2、上限30万円※補助対象経費が300万円以上に限る

補助対象者の要件

  1. 当該住宅に移住する者があること
  2. 申請者及び移住する者は、当該事業完了後、5 年以上継続して当該住宅に定住する意思のある者
  3.  地域住民との交流を積極的に図る意思のある者
  4. 取得する住宅は、過去に住宅として利用されたことのある一戸建て住宅であること。(建売住宅は対象外)
  5. 高山市の飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金及びまちなか居住促進事業補助金の交付を受けていないこと。
  6. この要綱の規定によりまちなか定住促進事業の補助金の交付を既に受けた者でないこと。
  7. 平成 27 年 3 月 31 日時点に中心市街地に住民登録されていないこと。
  8. 虚偽の申請その他不正な手段により中心市街地以外に住民登録をしていないこと。

参考URL:http://www.machidukuri-hidatakayama.com/hojoippan/

家族に関わる情報

子育て支援金

支給額

1子につき100,000円※1子につき1回限りです。
親子 子育て

参考URL:https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000019/1000107/1000694.html

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給食費の補助(高山市学校給食センター)

小学生 成長岐阜県高山市では学校の給食費1/3を市が負担(補助)してくれています。
他の市区町村と較べてみると、お子様1人が中学校を卒業するまでの費用は15万円以上の差があります。

高山市の参考URL:https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/566/r4kyuushokuhinitsuite.pdf
岐阜市の参考URL:https://gifu-city.schoolcms.net/seizan-j/wp-content/uploads/2022/07/%E7%B5%A6%E9%A3%9F%E8%B2%BB-%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%80%85%E3%81%82%E3%81%A6%E6%96%87%E6%9B%B8R4.pdf
大垣市の参考URL:https://www.city.ogaki.lg.jp/0000010426.html
多治見市の参考URL:https://www.city.tajimi.lg.jp/kosodate/sho-naka/kyushoku/index.html
長野市の参考URL:https://www.city.nagano.nagano.jp/n602000/contents/p001637.html

仕事に関わる情報

若者地元就職支援金

Uターン:地元に戻ること→出身が高山市の場合
Iターン:縁のない地方へ行くこと→出身が高山市では無い場合
Jターン:地元近郊の地方へ行くこと→出身が飛騨地域の場合
スタートダッシュする社会人

支援金額

支給対象者1人につき、10万円とします。
また、同一の方に対する支援金の支給は、1回限りとします。

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 高山市に住民登録をしている方。
  2. Uターン就職者、Iターン就職者、Jターン就職者(以下「U・I・Jターン就職者」という。)、学校を卒業・退学(以下「学卒」という。)された就職者の方。
  3. 高山市の事業所に就労した日の年齢が35歳未満の方。
  4. U・I・Jターン就職者の方で就労した日、市内に住民登録をした日、学卒又は前職を離職した日のいずれか早い日(令和5月1月1日以降に限る。)から1年を経過していないこと。
  5. 学卒就職者は学卒した日から常用労働者として継続して12カ月以上雇用されて無く、事業主として起業してい無く、3年を経過していない方であって、市内の事業所に就労した日(令和5年1月1日以降に限る。)から1年を経過していない方であること。ただし、市外から移住し、その後市内に住民登録をしたまま学卒した方を含む。
  6. 雇用期間を定めずに雇われている方(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる方であり1週間の所定労働時間が20時間以上である方を含む。)、又は就業している方であること。
  7. 一般職の公務員ではないこと。
  8. 市税の滞納がないこと。
  9. 高山市Uターン就職支援金の支給を受けていないこと。
  10. 就労する際に係る経費の一部又は全部が、国、県又は市の制度による支援金などの交付対象となり、当該制度により支援金など(高山市若者地元就職支援補助金を除く。)を受給していないこと。

参考URL:https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002790/1002803/1018077.html

高山市東京圏からの移住支援金

大型トラック 引っ越し高山市へ移住し、就業や起業する方を応援します。

対象者

次の1と2を満たす方で、平成31(2019)年4月以降に高山市に移住し、岐阜県の就職支援サイトジンチャレ!」に掲載された中小企業などに就業、または県内で社会的事業分野で起業した方(岐阜県地域課題解決型創業支援事業の交付決定を受けられた方)。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ、東京23区内の事業所などに通勤をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ、東京23区内の事業所などに通勤していたこと。

支給要件

  • 移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年を超え継続して定住し、かつ就業・起業する意思のある方。
    ※他にも支給要件があります。

支援金の額

単身者:60万円
2人以上の世帯:100万円

参考URL:https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1015214/1010749.html

高山市林業就業移住支援事業

大型トラック 引っ越し県外から市内に移住し、林業に就業した方を支援。

対象者

  • 東京圏からの移住支援事業などの支給対象者でない方。
  • 県外から高山市内に移住し、就業先が「森のジョブステーションぎふ」において、求人を掲載している林業事業体に3年を超えて就業する意思のある方
  • 住民登録後3カ月以上1年以内の方
  • 高山市に5年を超えて継続して居住する意思を有している方
  • 新規雇用で、週20時間以上の無期雇用の方

支援金の額

  • 単身者60万円
  • 世帯100万円(世帯員が2人以上)

参考URL:https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002665/1016700.html

新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)

経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を支援。

対象者

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者とな
    ることについて強い意欲を有している方
  2. 独立・自営就農であること。具体的には以下の要件を満たすこと
    (ア)農地の所有権又は利用権を給付対象者が有している
    (イ)主要な機械・施設を給付対象者が所有又は借りている
    (ウ)生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する
    (エ)給付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
    (オ)給付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
  3. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると市長に認められること
  4. 青年等就農計画の認定を受けた者であること
  5. 市が作成する「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられていること、または機構から農地を借り受けていること
  6. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でない又は「農の雇用事業」による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
  7. 原則として青年新規就農者ネットワークに加入すること
  8. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

交付額

  •  150万円(最大)/年
  • 夫婦での共同経営 225万円(最大)/年

期間は3年間が限度

参考URL:https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/622/05-nougyousinnkoujigyou.pdf